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ヨシムラキャタライズドサイクロンは、新車出荷時にマフラー内に排気ガス発散防止装置(触媒装置など)の装置されている車両について、サイクロンに触媒を内蔵し公的試験機関において試験を受けて合格しております。そして法規制値を下回る事を証明する排出ガス試験成績表も発行されていますので、合法的に公道使用することが可能です。
| 排ガス試験成績表は、排ガス発散防止装置装着対象車用サイクロンに同梱しております。サイクロンを取り付けられた際は成績表を無くさぬ様、大切に保管してください。
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ヨシムラサイクロンは、性能を向上させることはもちろんのこと、環境問題への取り組みとしてJMCAの厳しい騒音規制をクリアしています。JMCAプレートはその証であり、現在ヨシムラで製造されている一般公道用のサイクロンすべてにこのプレートが付いています。
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| JMCAプレートの種類 |
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平成10年騒音規制以前の車輌(99dB) |
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平成10年騒音規制以降の車輌(99dB) |
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平成10・11年排出ガス規制該当車でノーマルマフラーに触媒を装着していない車輌(99dB) |
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平成10・11年排出ガス規制および平成13年騒音規制該当車でノーマルマフラーに触媒を装着していない車輌(94dB) |
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平成10・11年排出ガス規制該当車でノーマルマフラーに触媒を装着している車輌(99dB) |
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平成10・11年排出ガス規制および平成13年騒音規制該当車でノーマルマフラーに触媒を装着している車輌(94dB) |
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平成18・19年排出ガス規制および平成13年騒音規制該当車でノーマルマフラーに触媒を装着していない車輌(94dB) |
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平成18・19年排出ガス規制および平成13年騒音規制該当車でノーマルマフラーに触媒を装着している車輌(94dB) |
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平成15年4月1日より道路運送法車両法の改正法が施行されています。これは不正改造に対する罰則が強化された法律で、不正改造そのものを禁止するだけでなく、不正改造を行ったショップ・従業員も罰則の対象となりました。つまりその製品を使用している所有者のみならず、製品そのものを取り付けたショップ・従業員にも重い責任を課す法律です。
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<不正改造に対する罰則>
不法改造を施した者、法人の場合は、管理者に対して30万円以下の罰金もしくは6ヶ月以下の懲役
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| 規制適用車両の中で、新車出荷時にマフラー内に排出ガス発散防止装置(触媒装置など)を装着されている車両に関しては、下記の行為は違法となります。 |
- 排出ガス発散防止装置の無いマフラーに交換する行為および、そのマフラーに交換して一般道路を走行する行為。
- 排出ガス発散防止装置が付いていたとしても、公的試験機関の排出ガス試験成績書が無いマフラーに変更する行為および、そのマフラーに交換して一般道路を走行する行為。
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| つまり“排出ガス試験成績書”が無いと車検は通らないということです。 |
| ただし、排出ガス規制適用車両でも、ノーマルマフラーに触媒が内蔵されていない車両のマフラーを交換する場合は、触媒も成績書も必要ありません。音量とアイドリングモード時排ガス計測をクリアーすれば車検に通ります。 |
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| 二輪車 新排出ガス規制について |
| 国土交通省は平成17年8月29日、小型二輪自動車、軽二輪自動車及び原動機付自転車の排出ガス基準を強化するため、「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示」(平成14年7月15日国土交通省告示第619号)等を一部改正し、同日施行した。今回の排出ガス基準の強化は、中央環境審議会「今後の自動車排出ガス低減対策のあり方について」第6次答申に基づくものであり、これにより日本の二輪車の排出ガス規制は世界で最も厳しいレベルのものとなる。 |
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適用年月日
| 車種 |
国産新型車種 |
継続生産車及び輸入車 |
| 第1種原動機付自転車/軽二輪自動車 |
平成18年10月1日 |
平成19年9月1日 |
| 第2種原動機付自転車/小型二輪自動車 |
平成19年10月1日 |
平成20年9月1日 |
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